【相談無料】東大阪で債務整理の経験豊富な弁護士なら東大阪布施法律事務所
受付時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 祝日 |
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●取扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「借金を到底返せそうにない…」
「自己破産を考えているけど、デメリットが多そうで不安…」
自己破産と聞くと、何もかも失うというイメージを持っている方も多いですよね。
しかし実際には、自己破産は恐ろしいものではなく、あくまで経済的に再スタートするために作られた制度です。
しっかりとデメリットも理解していれば借金で困っている方はとても役に立つ制度です。
ただ、借金を免除してもらうということは、それなりに負担になることもあるので、自己破産のメリットやデメリット、手続きの流れなど説明していきますので、確認してみましょう。
運営事務所 | 東大阪布施法律事務所 |
弁護士 | 中村 雄高 井上 亮介 |
所在地 | 大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3F 近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分 |
電話番号 | 0120-639-036 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
相談料 | 0円 |
自己破産費用(同時廃止) | 300,000円~ |
自己破産費用(管財事件) | 400,000円~ |
自己破産とは、裁判所に申立をすることで、借金の返済を免除してもらう手続きのことです。
債務整理には自己破産の他に、任意整理や個人再生という方法があります。
任意整理は、将来金利や遅延損害金を免除してもらうことで借金の総額を減額し、分割で支払う方法です。
個人再生は、借金を大幅に減額してもらい分割で支払うかわりに、持ち家は住宅ローン特則により手放さずに済む方法です。
自己破産は、借金をほぼ全額免除してもらうかわりに、持ち家や車などの財産も手放すことになるので、借金の返済がどうやっても難しい方の最終手段として検討される方が多いです。
実は自己破産では2種類の申立が必要で、借金が払えそうにないです、という破産の申立と、借金を免除してほしいです、という免責の申立の2つを同時に行います。
この2つが認められて始めて借金が免除されます。
自己破産は認められても、免責が認められないということもあるので、必ず借金が免除されるというわけではありません。
自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財」の2種類があります。
ある程度財産があると、それを売却したりして債権者たちへ配当することになりますが、その手続きに手間がかかるため、同時廃止よりも管財のほうが手間がかかります。
逆に、同時廃止はその分の手間がないので、スムーズに手続きが進みます。
免責不許可事由があると、管財で手続きを進めていかなければなりませんが、具体的に免責不許可事由にはどんなものがあるのでしょうか。
借金の原因が、ギャンブル(パチンコや競馬、競輪など)の場合、免責不許可事由になります。
また、一般的な許容範囲内を超えた、貴金属の購入、飲食、旅行、風俗などの浪費も、これにあたります。
FXや株の損失で借金を作ってしまった場合も、免責不許可事由となってしまいます。
自己破産では、ある程度財産があればそれを売却するなどして、債権者の配当とします。
しかしその財産を故意的に隠していた場合、債権者にとって不利益となるので免責不許可事由となります。
債権者が複数いて、特定の債権者(例えば親族や知人など)にだけ返済をしていたり、担保を提供していた場合は免責不許可事由となります。
特定の債権者だけ優先的に扱うということは、他の債権者にとって不利益なるからです。
クレジットカードで高額な商品を購入し、それを現金化している場合も免責不許可事由となります。
理由としては、まず高額な商品を購入しても、現金化する時には購入金額よりは値段が下がってしまいます。
例えば30万円の商品を購入して、それを現金化すると30万円まるまるということはなく、大体20万円などに下がります。
そうすると、10万円分は、財産を不当に減少させたとして、破産法に該当し免責不許可事由になってしまいます。
また、クレジットカードを管理する信販会社などでは、クレジットカードで現金化することは認めておらず、ショッピング枠を使って現金化した場合、利用規約違反としています。
自己破産をする場合には、このような不正行為をしていないか、というのも裁判所は厳しくチェックすることになります。
与信調査とは、借入をする際に、債権者が債務者に対してきちんと返済をしてくれそうかどうかを調査することです。
その与信調査で、資産があるような嘘をついたりして、借入をしていた場合がこれにあたります。
与信調査で嘘をつくことは不誠実な態度の表れと見なされ、免責不許可事由とされています。
帳簿を偽造したり、提出用の書類に嘘を書いて偽造することは、免責不許可事由となります。
また、破産手続きにおいて嘘の説明をしたり、債権者一覧に架空の債権者や嘘偽の債権者を書いてを提出した場合にも、不誠実な態度とみなされ、免責不許可事由になります。
免責許可がおりて自己破産をしてから7年は、次の申立は免責不許可事由となってしまいます。
以上の免責不許可事由に該当すると、基本的には免責は許可されませんが、「裁量免責」といって裁判所の判断によって免責が許可されることもあります。
ギャンブルなどで借金が膨らんだ場合に多いのですが、ギャンブル以外にも借金の原因がある場合もありますよね。
そのあたりは裁判所が様々な事情を考慮して、柔軟に判断します。
実際に、日本弁護士連合会によると、96%の免責が許可されているという結果が出ています。
では次に、自己破産のデメリットを見てみましょう。
自己破産は免責が認められると借金が免除されますが、その分デメリットもしっかり把握しておく必要があります。
自己破産をすると、家や車などの財産は没収されます。
没収された後、現金化され債権者に割り当てられます。
この時没収される財産の目安としては、現金化した時に20万円を超えるものです。不動産はもちろんですが、車や保険解約金なども該当します。積み上げてきた財産が多い方ほど、デメリットになってしまいますね。
逆を言えば、20万円を超えない場合は手放す必要がないので、中古車で現金化しても20万円に満たない場合は持ち続けることができます。
家電や家具などの生活必需品も持ち続けることができるので、身ぐるみを剥がされるということはありません。
ブラックリスト情報が載る、というととても恐ろしく聞こえますが、正しくは信用情報機関の信用情報に事故情報が載る、ということです。
信用情報というのは、貸金業者の間で共有されている情報で、お金を貸しても返ってこないかもしれない人、ということで情報が載ることになります。
つまり、新しい借入ができなくなったり、クレジットカードが使えなくなったりします。
クレジットカードというのは、クレジットカード会社から一時的にお金を借りて商品を購入し、後で支払うという意味で、借入をしているのと同じことになります。
つまり、クレジットカードを使うこともできなくなりますし、新しいクレジットカードを作ることもできなくなります。
ただ、ブラックリストに載るのは一生ではなく、5~7年です。情報が削除されれば新しい借入もできますし、クレジットカードも使えます。
また、信用情報というのは一般に出回っているものではないので、家族や友人にバレるということはまずありません。
自己破産をすると、一部の職業と資格が制限されてしまいます。
制限される資格は以下が主なものです。
証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士、生命保険募集人、有価証券投資顧問業者、警備業者、風俗営業、弁護士、司法書士、弁理士、公証人、公認会計士、税理士など
ただ制限されるのは、手続きをしている間だけです。
具体的にいうと、自己破産の申立をしてから、免責の許可がおりるまでです。だいたい3カ月~半年かかることが多いので、その間仕事ができなくなるということを考慮しておきましょう。
自己破産をした場合、借金の取り立てが家族に向かうようなことはありません。財産も本人のもの以外は没収されませんが、借金の連帯保証人がいる場合は話が変わってきます。
連帯保証人がいると、債権者は連帯保証人に取り立てをする権利があるので、家族や友人が保証人の場合、迷惑をかけることになってしまいます。
また、車など家族で使用していても、破産者本人の名義で20万以上の価値があると見なされれば没収されてしまい、結果的に家族に迷惑をかけることになってしまいます。
誤解されやすいのが、
というものがありますが、どれも間違いです。
パスポートに情報が載ることはありませんので、海外旅行ももちろん行けます。
選挙権もなくなることはありません。選挙に立候補することもできますし、当選すれば議員になることもできます。
戸籍にも載らないので、家族や親族にバレるようなこともありません。
では、実際に自己破産の手続きの流れを見ていきましょう。
まずは弁護士に相談をしてみましょう。相談だけなら無料のところもありますし、メリットが多いとは言え、デメリットもある自己破産です。
場合によっては個人再生など別の債務整理のほうがいい場合もあるので、一度相談してみましょう。
自己破産をする、と決めたら依頼をします。
弁護士から債権者に、受任通知が送られます。
受任通知が送られると、以後債権者と債務者は直接やり取りできなくなるので、債権者からの請求書や催促状などは弁護士に届き、直接債務者に連絡が来ることはなくなります。
債権者に受任通知が送られると、債権者は過去の取引履歴を開示する必要があります。
その過去の取引履歴を見て、利息制限法により引き直し計算をし、過払い金がないかを調査します。
過払い金があった場合には、債権者に請求します。
必要書類を揃え、弁護士が裁判所に破産の手続きと免責の申立をします。
即日面接があり、弁護士と裁判所とで面接をします。
弁護士と裁判所とで面接が行われた当日、手続きを開始すべきか判断され、開始する場合は裁判所から破産手続き開始決定が出されます。
免責の面談をするため、裁判所から呼ばれます。
この時は弁護士も同伴します。
面談が終わったら、免責決定書が送られてきます。
約2週間後に免責が確定し、自己破産の手続きが完了します。
最後に、自己破産というと借金は全て免除され、背負うものはなくなると思っている方も多いですが、支払いの義務が残るもの、つまり免責されないものもあるので確認しておきましょう。
免責されないものは、
などがあります。
税金や年金は滞納していても、その分は免責されず結果的に全額支払うことになります。
また、損害賠償請求については、故意的に重い過失を加えた場合は免責されません。
一般的な損害賠償請求であれば、免責されます。
また、離婚による慰謝料や養育費も免責されません。
個人事業主の場合、人を雇っていればお給料や退職金などが発生しますが、それも免責されないので支払うことになります。
自己破産のメリットやデメリット、具体的な手続きの流れなど理解できたでしょうか。
自己破産は債務整理の中でも、借金全額が免除されるかわりに、手放すものも多く、本人だけでなく場合によっては家族にも負担がかかる手続き方法です。
ただ、全てを失ってしまうというような恐ろしいものではありません。新しいスタートをきりたい、という方にとってはとても有効な制度です。
自己破産の第一歩は、まずは弁護士に相談するところから始まります。
自己破産をしようか悩んでいる、実際に手続きがちゃんと進むか不安、など悩みがある方や、気になることがある方は、まずは弁護士に相談してみましょう。
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