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「ライフカードに過払い金返還請求ができる条件とは?」
「ライフカードに過払い金返還請求するとどんなリスクが生じる?」
2006年11月以前にライフカードのクレジットカードを利用して借り入れを行っている人は、ライフカードに対して過払い金返還請求ができる可能性があります。
このページでは、ライフカードに過払い金が発生している可能性のある条件や、実際にライフカードに対して過払い金返還請求をした時の対応、手続きの流れなどについて詳しくご説明します。
ライフカードに過払い金が発生している可能性があるのは、2006年11月30日以前からライフカードのクレジットカードを使ってお金を借りていた人です。
ライフカードでは、2010年に法律改正によって上限金利が変更されるまで、適法でない高率な金利でお金を貸し付けていました。
そのため、2006年11月30日以前にライフカードから借金をしていた人は過払い金が発生している可能性が高く、過払い金返還請求を行うことで払いすぎた利息(過払い金)を取り戻せる可能性があります。
逆に言えば、2006年12月以降のライフカードの利息は適法になっているため、たとえ借り入れがあっても過払い金が発生することはありません。
ライフカードのクレジットカードでキャッシングをしたことがある人は、まず自分がいつから借り入れを開始していたのかを確認しましょう。
ここではまず、なぜライフカードからの借り入れに過払い金が発生してしまったのかについて、その仕組をご説明します。
過払い金が発生する理由には、2010年以前の法律が関与しています。
カード会社から借金をする場合、年利○%という形で利息が付きますね。
じつは、この利息には法律によって上限(上限金利)が決まっています。
カード会社の場合、お金を貸し付ける時にかけられる上限金利は「利息制限法」「出資法」という2つの法律で制限されています。
しかし、2010年以前の法律では利息制限法と出資法の定める上限金利がそれぞれ異なっていました。
以下では、その当時の上限金利をご紹介しましょう。
<2010年以前の法律で定められた上限金利>
■利息制限法の場合
■出資法の場合
以上のように、2010年以前の法律では出資法で定められた上限金利が利息制限法の上限金利よりかなり高率だったのです。
当時の利息制限法と出資法で定められた上限金利の差は、後に「グレーゾーン金利」と呼ばれ、過払い金発生の原因となります。
カード会社はお金を貸し付ける時に利息をとることによって利益を得ていますから、「少しでも高い利息をつけてお金を貸したい」と考えています。
そこで、2010年以前多くのカード会社ではより多くの利息を得るために出資法の上限金利(29.2%)に準じた利息でお金を貸し付けていました。
ライフカードでも、2006年11月30日まで最大27.74%という高金利でお金を貸し付けていたのです。
しかし、2010年6月に法律が改正されることになり、出資法の上限金利が下がって、利息制限法の上限金利と同等になりました。
この法律改正によって、グレーゾーン金利と呼ばれていた旧出資法の上限金利に準じた利息が違法と捉えられるようになり、2010年以前に払いすぎていた利息は「過払い金」として、過払い金返還請求によって取り戻せるようになりました。
ライフカードでも利息の見直しが行われ、2006年12月1日以降は利息制限法の利息に倣って、20.0%以内の利息での貸付を行うようになりました。
このため、以後は過払い金が発生することはなくなりました。
2006年11月30日以前からライフカードのクレジットカードを使って借金をしていた人は、過払い金が発生している可能性が高いです。
しかし、たとえ過払い金が発生している場合でも、以下の条件に当てはまると過払い金返還請求ができなくなってしまうため、注意が必要です。
過払い金が発生している場合でも、対象となるカード会社が倒産してしまうと、過払い金返還請求を行うことができません。
そのため、ライフカードに過払い金が発生している可能性がある場合でも、ライフカードが倒産してしまってはその後過払い金返還請求をすることはできません。
ライフカードは2009年に事業再生ADRの手続きを行っていることから、経営があまりうまく行っていないことが伺えます。
経営が不安定になると、過払い金の返還率も低くなりやすいほか、倒産してしまえば手続きそのものができなくなってしまいます。
そのため、過払い金が発生しているのであれば、できる限り早めに過払い金返還請求を行うことが望ましいといえます。
過払い金には消滅時効というものがあり、この消滅時効を過ぎてしまうと、たとえ過払い金が発生していた場合でもか過払い金がなかったことになってしまいます。
つまり、消滅時効を迎えると過払い金返還請求の手続きができなくなってしまうのです。
過払い金の消滅時効はカード会社との最後の取引(借り入れや返済など)から10年で、消滅時効を迎えてしまうと、その後の過払い金返還請求はできなくなります。
たとえば、2012年にライフカードからの借り入れを完済して、その後ライフカードとの取引がないという人の場合、2012年には消滅時効が成立して、過払い金がなかったことになります。
そのため、既にライフカードとの取引が完了している人は、できるだけ早く過払い金返還請求を行うようにしましょう。
過払い金返還請求をした時のカード会社の対応は企業によってそれぞれです。
スムーズに対応してくれるカード会社もあれば、厳しい対応をするカード会社もあります。
ライフカードの場合、経営の不安定さもあり他のカード会社と比較すると低めの返還率になってしまうことが多いです。
以下では、ライフカードに対して過払い金返還請求をした場合の手続きにかかる期間や過払い金の返還率についてご説明します。
過払い金返還請求をしても、必ず全額の過払い金が戻ってくるとは限りません。
過払い金が戻ってくる割合は「返還率」と言われ、カード会社との交渉によって決定します。
交渉には話し合いと裁判の2段階があり、話し合いだけで解決したほうが手続きにかかる期間は短くなりますが、返還率は低くなりやすいといわれています。
一方、裁判まで発展させた場合には手続きにかかる期間はより長くなりますが、その分返還率も高くなることが多いです。
つまり、交渉に時間をかければかけるほど、取り戻せる過払い金の額が大きくなることが一般的です。
ライフカードの場合、弁護士に依頼すると話し合いだけで解決する場合には手続きにかかる期間は2ヶ月程度で、返還率は30%程度といわれています。
一方、裁判に発展させた場合には手続きにかかる期間は6ヶ月程度で、返還率は40%程度です。
過払い金返還請求を行う時は、依頼者であるあなたの希望によって話し合いだけで解決するのか、裁判まで発展させるのかを決定します。
あなたが「返還率は少なくても、できるだけ早めに解決したい」と希望する場合には、話し合いだけで解決することもあります。
また、あなたが「期間が長めにかかっても、より多くの過払い金を手に入れたい」と希望する場合には、裁判まで発展させることもできます。
実際の交渉の様子は場合によっても異なるため、詳しくは依頼した弁護士と相談して決めましょう。
過払い金返還請求について説明すると「過去に払ったお金が戻ってくるなんて、過払い金返還請求をするとなにかとんでもないリスクが生じるのではないか」と心配する人もいます。
しかし、実際にはほとんどの場合で過払い金返還請求をしても大きなリスクが生じることはありません。
以下では、ライフカードに過払い金返還請求をした場合のメリット・デメリットについてご紹介します。
ライフカードに過払い金返還請求を行うことによる最大のメリットは、当然払い過ぎた利息が戻ってくることです。
既にライフカードからの借金を完済していて、取引が終了している人の場合、過払い金返還請求をすることによって、過去に払いすぎてしまった利息が現金として手元に戻ってきます。
また、現在もライフカードからの借り入れがあり、返済中の場合には、現在の支払い残高から戻ってきた過払い金が差し引かれて、支払い残高が小さくなります。
あるいは、戻ってきた過払い金が現在の支払い残高よりも高額である場合には、借金がゼロになって、残った過払い金が手元に戻ってくることもあります。
ライフカードに過払い金返還請求をすることによるデメリットとしては、主に以下の2つが挙げられます。
特に今もライフカードからの借り入れがあり、借金を返済中の方は注意が必要です。
デメリットの1つめは、ライフカードに過払い金返還請求を行う全ての人に当てはまることですが、手続き後にライフカードのクレジットカードが利用できなくなってしまうことです。
キャッシング枠による借り入れはもちろん、ショッピング枠での利用やカードそのものの作成もできなくなります。
ただし、これはライフカードに対してのみの制限で、他のカード会社への影響はありません。
ライフカード以外のクレジットカードでは、これまで通りキャッシング枠による借り入れやショッピング枠での利用、カードの作成が可能です。
そのため、実生活ではほとんど影響がないと考えられます。
ブラックリスト入りとは、個人情報に傷がつくことにより一定期間クレジットカードの利用・作成やローンの新規契約などができなくなってしまうことをいいます。
主にカード会社への支払いを滞納した時(延滞履歴)や任意整理・個人再生・自己破産など債務整理を行った時(事故履歴)の記録によって、ブラックリスト入りするといわれています。
過払い金返還請求について説明すると、「過払い金返還請求をすることによってブラックリスト入りしてしまうのではないか?」という相談を受けることがあります。
結論からいうと、過払い金返還請求をしただけで、ブラックリスト入りしてしまう心配はありません。
しかし、以下のような場合には過払い金返還請求をしたことでブラックリスト入りする可能性があるため、注意が必要です。
<過払い金返還請求によってブラックリスト入りする条件>
以上のように、今もライフカードに対する支払い残高があり、過払い金返還請求をしても残高がゼロにならない場合には、過払い金返還請求が任意整理と同じ扱いになり、ブラックリスト入りしてしまいます。
そのため、過払い金返還請求をする時点でライフカードへの返済が終わっていない人、ライフカードのクレジットカードのショッピング枠での支払い残高がある人は、注意が必要です。
過払い金返還請求を考えている人のなかには「過払い金返還請求はしたいけど、ブラックリスト入りするのはどうしても嫌だ」という人もいます。
このような場合には、はじめから諦めてしまうのではなく、まずは過払い金に詳しい弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士事務所では、実際に発生している過払い金を算出し、あなたが過払い金返還請求を行った場合にブラックリスト入りする可能性があるのかについて調査してくれます。
ライフカードに対して過払い金返還請求をする場合、実際にはどんな手続が必要になるのでしょうか。
以下では、ライフカードに過払い金返還請求をする場合、実際に必要となる手続きの流れについて、順を追ってご紹介します。
「ライフカードに過払い金が発生している可能性がある」と気づいたら、まずは過払い金に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士事務所を利用したことがない人からすると「弁護士事務所では相談するだけで費用が取られるのでは?」「弁護士に相談したら、そのまま契約させられてしまうのでは?」などさまざまな不安を感じるかもしれません。
しかし、過払い金に詳しい弁護士事務所であれば過払い金関連の初回相談は無料で行ってくれるところも多く、場合によっては過払い金が発生しているかどうかの調査までを無料で引き受けてくれる事務所もあります。
実際に契約をするかどうかは、過払い金の金額を見てから決めてもよいので、あまり身構えず、気軽な気持ちで初回相談の予約をしてみましょう。
弁護士事務所の初回相談では、過払い金返還請求の具体的な手続きの流れやかかる費用の料金体系について説明を受けることができるほか、時間はかかってしまいますが、カード会社に資料請求をして実際に発生している過払い金の金額を調査してくれることもあります。
過払い金返還請求について気になっていること、知りたいこと、迷っていることなどがあれば、この機会に相談してみるとよいでしょう。
過払い金返還請求といえば、弁護士に依頼して手続きをおこなうイメージが根強いです。
では、弁護士に依頼せずに自分の力だけで手続きをすることも可能なのでしょうか?
結論からいうと、過払い金返還請求は自力で行うこともできます。
しかし、自力で手続きをおこなう場合には、弁護士に依頼する場合と比較してそれなりの手間やリスクがかかることが予想されます。
弁護士に依頼して過払い金返還請求をすると、手続きに必要な書類の作成や郵送、カード会社との交渉など、手続きに必要なほとんどの工程を弁護士事務所が代行してくれます。
そのため、依頼者であるあなたが手続きのためにするべきことはほとんどありません。
一方、もし自力で過払い金返還請求をする場合には、当たり前ですがすべての作業を自分で行わなければなりません。
すべての手続きを終え、過払い金が手元に戻ってくるまでにはかなりの手間や時間がかかるといえます。
自力で過払い金返還請求をする場合に特に苦労するのが、カード会社との交渉です。
先程お伝えしたように、過払い金返還請求をするときは戻ってくる過払い金の返還率をカード会社との話し合いや裁判で決めていきます。
弁護士に依頼して手続きをする場合には、これらの交渉もすべて弁護士がやってくれるため、あなたが話し合いや裁判の場に参加する必要はありません。
しかし、自力で手続きを行う場合には、もちろんこれらの交渉も自分でしなければなりません。
カード会社はいわば過払い金交渉のプロなので、過払い金について素人であるあなたに対して、カード会社側に有利な和解案で解決しようと提案してきます。
結果的に自力で過払い金返還請求をしようとすると弁護士に依頼した場合よりも低い返還率で和解させられてしまうようなこともよくあります。
このようなことから、手続きにかかる時間や手間を最小限に抑え、より多くの過払い金を取り戻すためには、自力で過払い金返還請求をするより、弁護士に依頼して過払い金返還請求をしたほうが有利と考えられています。
実際にライフカードにいくらの過払い金が発生しているのかを知るためには、ライフカードが保有している過去の取引履歴を確認する必要があります。
そこで、過払い金返還請求の手続きに入る前に、まずはライフカードに過去の取引履歴の開示を請求しましょう。
過去の取引履歴の開示請求は、弁護士事務所に依頼してやってもらうことも可能ですし、自分で行うこともできます。
ライフカードの場合、電話で問い合わせれば数カ月後に過去の取引履歴が郵送されてきます。
ライフカードに過去の取引履歴の開示請求をするときは、取引履歴が必要となる理由をライフカード側に伝えないようにしましょう。
もし、ライフカード側に「過払い金返還請求をするために取引履歴を取り寄せている」ということが知られてしまうと、取り戻せる過払い金の金額が少なくなってしまうこともあるため、注意が必要です。
また、もし過払い金返還請求を目的としていることをライフカード側に伝えてしまうと、「今ある借金をゼロにするから過払い金返還請求をやめてくれないか」「今後の利息をなくすから過払い金返還請求をやめてくれないか」などの和解案を提示されることもあります。
もしこの和解案にのってしまうと、過払い金の権利を手放すことになり、以降過払い金返還請求ができなくなってしまうため注意しましょう。
ライフカードから過去の取引履歴が届いたら、その内容を元に利息の引き直し計算を行って実際の過払い金の金額を算出します。
取引履歴の開示請求を弁護士事務所に依頼している場合には、利息の引き直し計算まで弁護士事務所が無料でやってくれることが一般的です。
利息の引き直し計算によって実際の過払い金の金額が分かったところで、本当に過払い金返還請求をするのかどうか、弁護士に依頼するのかどうかを判断すればよいわけです。
一方、もし自力で利息の引き直し計算をおこなう場合には、インターネットで入手できるエクセルの計算ツールなどを用いて過払い金を算出します。
自力で計算する場合の注意点としては、数字の入力ミスや計算ミスをしないようにすることが大切です。
もし、算出した過払い金が1円でも間違っていると、ライフカード側が不信感を抱いて、過払い金の交渉がうまくいかなくなることもあるため、注意が必要です。
利息の引き直し計算を行って、実際の過払い金の金額が明らかになったら、今度はその金額を元に「過払い金請求書」という書類を作成し、ライフカードに送付します。
利息の引き直し計算によって過払い金があることが明らかになり、過払い金返還請求を弁護士に依頼した場合には、請求書の作成や郵送などこれ以降の手続きのほとんどを弁護士事務所がやってくれます。
もし、自力で過払い金返還請求をすることにした場合には、あなた自身が過払い金請求書を作成しましょう。
作成した請求書はあなたが郵送した記録やライフカード側がこれを受け取った記録が残るように、内容証明郵便で送付しましょう。
過払い金請求書がライフカードに届くと、ライフカードの過払い金担当者から送り主あてに電話がかかってきて、電話口での話し合いがスタートします。
弁護士に依頼して手続きを行っている場合には弁護士事務所宛てに、自力で手続きをしている場合にはあなたの自宅や携帯電話宛てに電話がかかってきます。
電話による話し合いで過払い金の返還率や支払いまでの期間などについて交渉が行われ、お互いに和解できた場合には、裁判を行わずに手続きが完了します。
その後ライフカードから過払い金が支払われます。
電話による話し合いで和解できなかった場合には、裁判を起こすことになります。
弁護士に依頼して手続きをしている場合には、裁判に必要な書類の作成や提出、実際の出廷に至るまでのすべての手続きを弁護士事務所がやってくれます。
一方、もし自力で手続きを行っている場合には、裁判に必要となる書類の作成や提出を自分ですることはもちろん、裁判のために平日に裁判所へ出廷しなければなりません。
ライフカードに対して裁判を起こす場合、弁護士に依頼した場合で返還率は40%程度です。
ただし、過去の取引に問題があった場合には、裁判が長期化したり、返還率が下がってしまったりすることもあるため、注意が必要です。
たとえば、ライフカードとの取引と取引の間に長い空白期間があった場合、消滅時効が成立するのかどうか解釈が分かれてしまい、ライフカード側も弁護士を立てて争うことがあり、裁判が長期化してしまう可能性があります。
話し合いや裁判で解決すると、いよいよ過払い金が手元に戻ってきます。
弁護士に依頼して手続きをした場合には、一度弁護士事務所に振り込まれた後に費用が差し引かれた分があなたの口座に振り込まれます。
これで、過払い金返還請求の手続きが全て完了です。
ライフカード株式会社は日本のクレジットカード会社です。
さまざまなサービスのついたクレジットカードを発行しているほか、キャッシング、無担保ローンなどの事業や、かつてはプリペイドカードの発行も行っていました。
2000年には会社更生法によって倒産してしまいますが、2001年にアイフルの完全子会社となりました。
その後も経営が安定せず、2009年には親会社のアイフルとともに事業再生ADR手続きを行いました。
事業再編により2011年には株式会社ライフカードとして再起しましたが、その後も経営状態はよいとは言えず、過払い金に対する対応が厳しくなっています。
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