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「オリコに過払い金返還請求ができる条件は?」
「オリコに過払い金返還請求をするとどんなリスクがあるの?」
2007年3月以前にオリコから借金をしている場合、過払い金が発生している可能性があります。
では、どんな条件の場合にオリコに対して過払い金返還請求ができるのでしょうか。
このページでは、オリコに過払い金が発生している可能性のある条件や実際に過払い金返還請求の手続きを行った場合のオリコの対応、手続きにかかる期間などについて詳しくご説明します。
オリコからの借金によって過払い金が発生する条件としては、2007年3月以前からオリコに借り入れを行っていることです。
オリコでは2007年4月に金利が変更されるまでの間、適法でない高い利息でお金を貸し付けていました。
そのため、過払い金返還請求を行えば、払いすぎた利息(過払い金)があなたの手元に戻ってくる可能性があります。
逆に、2007年4月以降は適法な利息でお金を貸し付けているので、オリコから過払い金が発生することはありません。
過払い金の有無の確認するためには、まず自身がいつからオリコとの取引を開始しているかを確認しましょう。
ここではまず、オリコから過払い金が発生する仕組みについてご説明します。
過払い金の発生には2010年以前の法律が関与しています。
カード会社がお金を貸し出すときには利息がつくことが一般的ですね。
実は、この利息は利息制限法と出資法という2つの法律によって上限が決まっています。
しかし、2010年以前はこれら2つの法律の上限金利がばらばらに設定されていました。
<2010年より前の上限金利>
■利息制限法の場合
■出資法
ご覧の通り、2019年以前の法律では出資法で定められた上限金利が利息制限法で定められた上限金利を遥かに上回っていました。
当時の利息制限法と出資法の上限金利の差は「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
カード会社は利息を取ることで利益を得ていますので、当然少しでも高い利率でお金を貸したいと考えています。
そこで、2010年以前は多くのカード会社が出資法の上限金利に準じた利息(グレーゾーン金利)でお金を貸し付けていました。
たとえば、オリコの場合には2007年3月31日まで27.6%という高金利でお金を貸し付けていました。
しかし、2010年には法律が改正され、出資法の上限金利が利息制限法の上限金利と同率に揃えられることになりました。
この改正に伴って、グレーゾーン金利と呼ばれていた利率は完全な違法の金利となり、払いすぎた利息は過払い金として過払い金返還請求を行うことで取り戻せるようになりました。
また、法改正をうけ、各カード会社では金利の見直しが行われるようになり、オリコでも2007年4月より利息制限法の上限金利に準じた利息でお金を貸し付けるようになったため、以後の貸付で過払い金が発生することはなくなりました。
2007年3月以前からオリコを利用しており、過払い金の発生条件を満たしている場合でも、その他の条件を理由に過払い金返還請求ができなくなってしまうこともあります。
以下では、過払い金が発生しているにもかかわらず、過払い金返還請求ができなくなってしまう条件についてご説明します。
過払い金返還請求は過払い金が発生していたカード会社が倒産してしまうと、手続きを行うことができなくなってしまいます。
そのため、仮にオリコが経営難などで倒産してしまうと、たとえ過払い金が発生していても過払い金返還請求ができなくなってしまうことに注意しましょう。
オリコは東証一部上場企業で経営も安定しているため、今のところ倒産してしまうリスクは低いと考えられます。
しかし、過払い金の支払いなどが増え、経営状態が悪化すれば、倒産の可能性もないとはいえないため、経営が安定しているうちになるべく早く過払い金返還請求を行うことが大切です。
実は過払い金には消滅時効があり、時効を過ぎると過払い金がなかったことになってしまいます。
そのため、過払い金返還請求をするためには、時効を迎えるより前に手続きを始めることが大切です。
過払い金の消滅時効は具体的にはカード会社との最後の取引(返済・借り入れなど)から10年となっており、10年が経過すると過払い金返還請求はできなくなります。
たとえば、オリコからの借金を2013年に完済して、以後借り入れをしていないという人の場合、2023年には時効が成立してしまうため、過払い金返還請求ができなくなります。
そのため、既にオリコからの借金が完済している場合には、特に早めに過払い金返還請求の手続きを行う必要があります。
過払い金返還請求をした場合のカード会社の対応は、各会社によって異なります。
親身に対応してくれる場合もあれば、厳しい対応をする場合もあります。
オリコの場合、弁護士を介して手続きを行えば、比較的スムーズに交渉が可能となることが多いです。
以下では、オリコに過払い金返還請求を行った場合の交渉にかかる期間や返還率などについてご説明します。
過払い金返還請求では、カード会社と交渉して返還される過払い金の率(返還率)を決定します。
交渉は話し合いによる和解と裁判による解決の2段階があり、一般的には話し合いで和解したほうが交渉にかかる期間が短く返還率が低くなり、裁判による解決のほうが交渉にかかる期間が長く返還率が高くなることが多いです。
しかし、オリコの場合には話し合いでも裁判でも返還率に大きな差はなく、例外的に裁判を行ったほうが交渉にかかる期間が短くなることで知られています。
具体的には、話し合いによる解決では交渉にかかる期間はおよそ8ヶ月で返還率は100%となり、裁判で解決した場合には交渉にかかる期間はおよそ6ヶ月で返還率は100%(+過払い金にかかる利息分)となることが一般的です。
そのため、話し合いを経て裁判に発展するというイメージではなく、比較的早い段階で裁判を行う判断をする必要があります。
過払い金返還請求についてご説明すると、「払いすぎた利息が戻ってくるなんて、過払い金返還請求をするとなにか大きなリスクが有るのではないか」と心配する人もいます。
しかし、実際には過払い金返還請求によって大きなリスクが生じることはあまりありません。
以下では、オリコに過払い金返還請求を行った場合のメリット・デメリットについてご説明します。
オリコに過払い金返還請求をすることの最大のメリットは、やはり払いすぎた利息が戻ってくることです。
すでに、オリコからの借金を完済し、取引が終了している人であれば、過払い金返還請求をすることで払いすぎた利息がお金として戻ってくることになります。
また、現在もオリコから借り入れをしていて、借金を返済中の人の場合には、借金残高から戻ってきた過払い金が差し引かれ、残高が小さくなったり、借金がゼロになって、余ったお金が手元に戻ってきたりします。
オリコに過払い金返還請求をした場合のデメリットとして考えられるのは、大きく2つです。
以下では、それぞれのデメリット・リスクについてご説明します。
1つめは、オリコへ過払い金返還請求をするすべての人に当てはまるデメリットで、手続き以後にオリコから借り入れができなくなってしまうことです。
当然、オリコのクレジットカードやローン専用カードも利用できなくなってしまうため、ご注意ください。
ただし、他のカード会社からの借り入れやクレジットカードの利用は問題なくできますので、実生活への影響はほとんど無い場合が多いでしょう。
2つめのデメリットとして、まだオリコからの借金を完済していない人が過払い金返還請求を行った場合には、ときにブラックリスト入りしてしまうことが挙げられます。
ブラックリスト入りしてしまうのは、戻ってくる過払い金よりも現在の借入残高が大きく、過払い金返還請求をしても借金が完済できない場合です。
ブラックリスト入りとは個人信用情報に傷がつくことによって、5〜10年程度クレジットカードの使用・作成やローンの新規契約などができなくなってしまうことをいいます。
ブラックリスト入りは一般的には任意整理など債務整理をしたときやカード会社への支払いを滞納したときにされてしまうもので、過払い金返還請求をしただけで誰しもブラックリスト入りするというわけではありません。
ただし、現在も借金を返済中のカード会社に過払い金返還請求をして、戻ってきた過払い金で借金残高が相殺できなかった場合には、過払い金返還請求が任意整理と同じ扱いになり、ブラックリスト入りしてしまうのです。
借金返済中の人のなかには「過払い金返還請求には興味があるけど、絶対にブラックリスト入りしたくない!」と考えている人もいます。
このような場合には一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士事務所では、あなたの借金の状況や過払い金の金額などを算定し、ブラックリスト入りする可能性があるかどうかの確認を行うことも可能です。
オリコに対して過払い金返還請求を行う場合、実際にはどのような手続きを行うことになるのでしょうか。
以下では、オリコに過払い金返還請求を行う場合の手続きの流れについてご説明します。
「過払い金が発生しているかもしれない」と思ったら、まずは過払い金に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士事務所を利用したことのない人は「弁護士に相談するなんて勇気がいるなぁ」と思うかもしれません。
しかし、過払い金や債務整理に強い弁護士事務所であれば、初回相談を無料で行っていることも多いので、まずは気軽な気持ちで相談に行ってみることが大切です。
まだ過払い金返還請求をすると決めたわけではないという人でも「オリコから過払い金が発生しているかどうか知りたい」「過払い金返還請求の手続きについて教えてほしい」などの希望を伝えれば、相談に乗ってくれることでしょう。
弁護士事務所の初回相談では、過払い金返還請求の具体的な流れや費用について説明を受けることができるほか、実際に過払い金が発生しているかどうかの確認を行ってくれることもあります。
費用や手続きなど、知りたいことがあればこの機会に質問をしておきましょう。
過払い金返還請求を行うときは必ず弁護士に依頼しなければならないのでしょうか?
実は、そうではありません。過払い金返還請求は自力で手続きを行うことも可能です。
しかし、自力で過払い金返還請求を行う場合、それなりの手間やリスクを負う覚悟が必要です。
過払い金返還請求を弁護士に依頼して行う場合は、その手続きのほとんどを弁護士事務所が行ってくれるため、依頼者であるあなたがすべきことはほとんどありません。
しかし、自力で行う場合には、書類の作成・郵送やカード会社との交渉などを全て自力で行う必要があるため、手間や時間がかかることが懸念されます。
またカード会社との返還率などを決める交渉では、自力で行うとこちら側が不利を被る可能性が高いといえます。
カード会社はいわば過払い金交渉のプロであるため、素人相手には自分たちが有利な和解案を提案してくる可能性が高いからです。
そのため、自力で過払い金返還請求をすると返還率が低くなりがちになり、費用を差し引いても弁護士に依頼した場合より損をする可能性があるのです。
過払い金が本当に発生しているのか、いくら発生しているのかを確認するためには、過去の取引履歴をみる必要があります。
そこで、まずはオリコに過去の取引履歴の請求を行います。取引履歴の請求は弁護士に依頼して行うことも可能ですし、自分で行うこともできます。
オリコの場合、お客様相談センターへ足を運ぶか、個人情報開示申込書を郵送することによって開示を求めることができ、およそ2週間程度で取引履歴が到着します。
オリコから取引履歴が到着したら、その内容を元に利息の引き直し計算を行い、過払い金の有無や実際の金額を確認します。
弁護士事務所に依頼する場合、取引履歴の請求から利息の引き直し計算までを無料で行ってくれる場合もあります。
実際に過払い金があるかどうかを知ったうえで、改めて依頼するかどうかを決定することができるわけです。
なお、自力で利息の引き直し計算を行う場合には、インターネットで公開されているエクセルのツールなどを用いて過払い金の金額を算出することができます。
ただし、入力ミス・計算ミスなどによって誤った金額を出してしまうと、請求・交渉と手続きが進むうちに数字の誤りをオリコに指摘されることになり、交渉が不利になってしまうこともあるため、十分に注意しましょう。
利息の引き直し計算行い、正確な過払い金の金額が明らかになったら、今度はその金額を元に過払い金請求書を作成し、オリコに送付します。
弁護士に依頼する場合、請求書の作成から以後の手続きはすべて弁護士事務所がやってくれます。
自力で手続きを行う場合は過払い金請求書を郵送することになります。
大切な書類なので、送ったことの履歴や相手が受け取ったことの履歴が残るよう、内容証明郵便で送付するようにしましょう。
過払い金請求書がオリコに到着すると、今度はオリコの過払い金担当者から電話で連絡が来ます。
弁護士に依頼している場合には弁護士事務所へ、自力で手続きを行う場合には自宅やあなたの携帯電話などに連絡が行くことが一般的です。
話し合いによる交渉でオリコの和解案に納得ができなかった場合、裁判を起こすことになります。
ただし、オリコの場合には、裁判手続きをはじめた後もオリコ側から直々に和解交渉の申し出が来ることが多く、話し合いのときに提示していた和解案よりよい条件での和解を提案されることもあります。
もし、この申し出に納得できるようであれば、裁判を取りやめて和解することも可能です。
申し出に納得できない場合には、実際の裁判を行うことになります。
弁護士に依頼している場合には訴状の作成や提出、実際の出廷も弁護士が行ってくれるため、あなたがすべきことは特にありません。
一方、自力で行う場合には必要書類の作成・提出のほか、平日に行われる裁判への出廷が必要となります。
話し合いや裁判によって返還率が決まると、いよいよ過払い金が手元に戻ってくることになります。
弁護士に依頼している場合には、一度弁護士事務所の口座に振り込まれた後、費用を差し引いた分があなたの口座に振り込まれます。
オリコに過払い金返還請求を行う場合、以下の2つの点に注意が必要です。
オリコに過払い金返還請求を行うときは、クレジットカードのショッピング枠の支払い残高に注意が必要しましょう。
クレジットカードにはキャッシング枠・ショッピング枠という2つの枠がありますが、このうち、過払い金返還請求が行えるのはキャッシング枠の利用だけです。
ただし、過払い金返還請求時にショッピング枠に支払い残高があると、戻ってきた過払い金によって相殺されることになり、それでも支払い残高がなくならない場合には、ブラックリスト入りする恐れがあります。
そのため、過払い金返還請求を行う際は、手続きを始める前にキャッシング枠の残高だけでなく、ショッピング枠の残高も併せて確認しておきましょう。
オリコのオートローン(自動車ローン)を現在も返済中の人がオリコに対して過払い金返還請求を行う場合、支払い残高によっては担保となっている自動車を手放さなければならない可能性があります。
具体的には、支払い残高が戻ってくる過払い金を上回る場合には、ローンが返済できない状態と判断され、自動車が回収されます。
そのため、手続きを行う前にオートローンの残高についても確認しておきましょう。
オリコとは株式会社オリエントコーポレーションのことを指し、クレジットカード事業や個品割賦事業(自動車ローンなど)などを行っています。
クレジットカードには、オリコカード、UPty(リボ払い専用)、オートウェーブカード、オートバックスカード、コジマカードなどがあり、ローン専用カードには、アメニティカードやクレストカードがあります。
オリコは今のところ経営も安定しており、すぐに倒産する心配はありません。
ただし、消滅時効のことなどを加味しなるべく早く過払い金返還請求を行うことを検討しましょう。
■2007年以前にオリコからの借金をしている場合、過払い金が発生している可能性がある
・しかし、オリコとの最後の取引から10年が経過している場合、過払い金がなかったことになってしまうので手続きは不可能
→なるべく早く過払い金返還請求を行うことが大切
■オリコに過払い金返還請求をすると、以後オリコからの借り入れやカードの利用ができない
→オリコから借金ができなくなっても、他のカード会社の利用は可能
■オリコの借金を返済中に過払い金返還請求をすると、ブラックリスト入りする恐れがある
→過払い金が戻ってきても借金残高がゼロにならなかったときは、ブラックリスト入りする
→5〜10年程度、クレジットカードの利用・作成やローンの新規契約ができなくなってしまう
→ブラックリスト入りが不安な場合は、手続きを行う前に弁護士事務所に相談するとよい
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