【相談無料】東大阪で債務整理の経験豊富な弁護士なら東大阪布施法律事務所
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 祝日 |
---|
●取扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「借金が多すぎて返せそうにない」
「家は手放したくないけど借金の返済がとてもできそうにない」
そんな方に選ばれる債務整理方法が、個人再生という方法です。
個人再生とは簡単に言うと、住宅ローンはそのまま支払いつつ、借金を大幅に減額できる債務整理方法で、家は手放したくない、でも借金を全額返していくのは厳しい、そんな方に選ばれている方法です。
ただし、個人再生は誰でもできるわけではありません。
そこで、個人再生の特徴や手続きの流れ、減額される金額、メリットやデメリットについて説明していきます。
運営事務所 | 東大阪布施法律事務所 |
弁護士 | 中村 雄高 井上 亮介 |
所在地 | 大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3F 近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分 |
電話番号 | 0120-639-036 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
相談料 | 0円 |
個人再生費用 | 300,000円~ |
個人再生費用(住宅ローン特則あり) | 400,000円~ |
個人再生とは、債務整理方法の1つで、裁判所を通して借金を減額してもらう方法のことです。
裁判所を通して手続きすることで、だいたい借金を1/5程度まで減らすことができ、1/5まで減らした金額を3〜5年間かけて完済すれば、残りの借金はすべて免除されます。
裁判所を通すことで手続きは任意整理よりも負担がかかりますが、任意整理では借金の元本は全て返済するのに対し、個人再生では元本自体を大幅に減らすことができます。
例えば、借金の元本が600万円あったとして、任意整理をする場合、5年でも毎月10万円返済していく必要がありますが、個人再生で1/5程度まで減らすことができれば、120万円を3年で支払っていくとしても、毎月約3万円の返済で済みます。
3年かけて120万円を完済できれば、残りの480万円は免除されるというわけですね。
また、個人再生では住宅資金特別条例という特例があり、生活の拠点としている住宅のローンは、特別に対象から外してもいいということが決まっています。
自己破産だと住宅ローンも対象に入れなければならないため、持ち家を手放すことになってしまいますが、個人再生では対象から外せるので、家を手放すことなく借金を減額することができるんですね。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。
基本的には小規模個人再生で進めていくのが一般的で、給与所得者再生は特例というような位置付けになります。
この2つの違いは、
が主な違いとなります。
個人再生では、返済計画を立てた後、再生計画案というものを作成し、それをもとに返済を進めていいかどうか、債権者に確認をとるという手続きがあります。
その際、債権者の頭数の半数を超える債権者、または債権額の総額の半数を超える債権者の意義があると、不認可となってしまいます。
分かりやすい例を挙げますと、
A社:50万円、B社:30万円、C社:100万円、D社:20万円、E社:80万円
で借金があったとします。
この5社のうち、3社から意義があると不認可となってしまいます。(頭数の半数を超える債権者の意義。)
または、C社とE社から意義があった場合、
となり、債務額の総額の半数を超える債権者からの異議となり、これも不認可となってしまいます。
しかし、給与所得者再生の場合は、認可は必要なく手続きを進められるので、認可がおりない場合は給与所得者再生の手続きを検討します。
個人再生での返済金額を説明すると少し長くなるので、次の項目で説明しますが、給与所得者再生は債権者の認可がいらない分、返済金額が上がります。
返済金額が上がっても、手続きを進めたい場合は給与所得者再生を選ぶことが多いんですね。
ただ、返済金額が上がるということはそれだけ支払い能力も考慮されます。
サラリーマンや公務員など、収入の変動幅が少なく、固定収入が得られているかどうかも要件になってきます。
では個人再生をすると、どれくらいまで借金が減額されるのでしょうか。
個人再生で手続き後支払う金額のことを最低弁済額と言います。最低弁済額を3年で支払うことができたら、残りの借金が免除されるということですね。
ではこの最低弁済額の計算方法を見てみましょう。
最低弁済額は、基本的に借金の総額によって変わります。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | その全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 債務額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 債務額の10分の1 |
これが民事再生法で定められた最低弁済額の基本になります。
例えば、借金が400万円の場合は②に当たり、最低弁済額は100万円になりますし、1,000万円の場合は③にあたるので、1000万円/5で200万円になります。
個人再生の場合、基本的には最低弁済額まで借金が減額されることになりますが、清算価値というものも条件に入ってきます。
清算価値というのは、簡単に言うと家や車などの財産を全て現金化した場合の価値のことです。
銀行の口座に入っている金額だけでなく、株などの有価証券、保険の払い戻し金、持ち家や車などのことです。
これらを全て現金化した場合の価値が、最低弁済額を上回っている場合、この清算価値の金額を支払っていかなければなりません。
なぜなら、清算価値というのは、自己破産した時に債権者が受け取るお金を意味します。全て現金化し、債権者に支払うということですね。
しかし法律で、債権者が個人再生手続きで受け取る金額は、自己破産手続きによる金額と同等かそれ以上でなければならない、という決まりがあります。
具体的にいうと、売却すれば300万円になる車を持っている人が、600万円の借金を抱えて個人再生するとします。
600万円だと、先ほどの表の③にあたり、最低弁済額は1/5の120万円になります。
しかし自己破産したとしたら、この車は売却され、300万円の売却代金が債権者への配当に回されることになります。
そうすると、個人再生より自己破産のほうが、債権者が受け取る金額が多くなってしまうので、清算価格である300万円が最低弁済額基準となり、300万円を3年間かけて返済しなければならない、ということになります。
清算価値の話が出ると、気になるのは住宅ローンですよね。
一般的に自己破産というと住宅ローンも解約して売却し、手放すというイメージがありますが、個人再生ではこの住宅は清算価値に含まれず、住宅ローンは支払いつつ借金の減額をすることができます。
これを住宅ローン特例と言います。
生活の基盤となる住宅は、車や株などと違い、経済的更生につながるものです。個人再生手続きを行った後も返済は続いていきますし、住宅があるのとないのでは、返済後の生活も変わりますよね。
ただ、この住宅ローン特例が認められるためには、条件があります。
本人の居住用の建物で、床面積の半分以上が居住用として使われている必要があります。
例えば自宅兼店舗や、自宅を事務所にしているような場合でも、半分以上が居住用であれば特例を使うことができます。
普通に住宅を購入したりリフォームするためのローンであれば問題ありません。
ただし、抵当権が設定されている必要があります。
住宅ローンの他に事業資金などで融資を受け、その担保に住宅に抵当権を設定している場合は、住宅ローン特例は認められません。
事業資金などで融資を受け、多額のローンを組んだ際に、住宅に抵当権を設定している場合も、住宅ローン特例は認められません。
住宅ローン特例は、生活の基盤として住宅を残すことが目的なので、別荘のような、居住用でないものや、友人に貸している場合などは認められません。
個人再生の手続きは裁判所によって少し違ってきます。
具体的には、
によって変わってきます。
個人再生委員というのは、個人再生を監督するために裁判所が選任する弁護士のことで、債務事件に精通した弁護士です。
申立人の収支状況や負債状況の調査、返済計画案作成の作成指導など、個人再生の手続きを適切に進行させるために、サポートをしてくれます。
大阪地方裁判所では、個人再生委員会は選任されることはありません。
個人再生委員が選任されると、申立から1~2週間以内に面接を行うことが多いです。
積立トレーニングとは、実際に3年間返済ができるかどうかを判断するための、テストを行うことです。
個人再生委員会が開設した銀行口座に、手続き後に支払っていく金額と同じ金額を毎月入金していきます。期間は6か月であることが多いです。
この期間で支払いが滞るようであれば、手続き後も支払いが難しいと判断され、個人再生手続きを認めてもらうことができなくなります。
なお、この積立トレーニングで振り込んだ金額は、個人再生委員会への報酬へ当てたり、余った分は返金されます。
今回は、個人再生委員会の選任と面接、積立トレーニングがある場合の手続きの流れを説明していきます。
個人再生手続きは、自分1人で行うこともできなくはないですが、債権者との協議や、計画返済額の算定など、かなり負担がかかります。
また、弁護士や司法書士などの代理人を立てずに申立をする場合は、個人再生委員会が選任され、結局その分の費用が高くなってしまいます。
東京地方裁判所では、代理人を立てても個人再生委員会が選任されますが、代理人を立てたほうが個人再生委員会に支払う費用が安くなるので、全部1人で行う負担を考えると、弁護士や司法書士に相談するのが一般的です。
債権者から、過去の取引履歴と現在の債務額を開示してもらいます。
利息制限法に基づき、過去に過払い金が発生していた場合は、過払い金の払い戻し請求をします。
申立書を作成し、裁判所に提出します。弁護士や司法書士の代理人を立てた場合は、代理人が申立書の作成をし、裁判所に提出します。
申立をすると、個人再生委員会が選任されるので、面接をします。
面接では、申立書の内容が間違っていないか、収入や支出の状況、書類以外の債務や財産がないか、などの確認を行います。
個人再生委員会の意見を踏まえて、裁判所が手続きを開始していいか決定します。
開始が決定した場合、同時期から積立トレーニングも開始します。
基本的には申立書に記載した債権額で確定することが多いですが、調査と確定作業が行われます。
債権額が確定したら、今回の個人再生でいくら減額されるのか、最終的にいくら返済していくのかが決まります。
それをもとに、現在の収支状況などと照らし合わせて、何年で返済していくか、毎月いくら返済していくかの再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
裁判所から債権者に、再生計画案を認めるかどうかの確認が行われます。
小規模個人再生手続きの場合、ここで債権者が拒否した場合、手続きが廃止になってしまいます。
債権者から認可決定され、積立トレーニングも問題なくクリアしていれば、裁判所から認可が下ります。
再生計画認可決定が確定した翌月から、支払いが開始します。
ここからは裁判所や代理人は間に入らず、債権者と直接やり取りをしていきます。
個人再生は誰でも必ずできるというわけではありません。
個人再生を行うには、下記の2点の要件を満たしている必要があります。
借金の総額が5,000万円の場合、個人再生は認められないことになっています。
そのため、借金が5,000万円を超える場合、自己破産手続きにするか、借金が5,000万円以下になるまで返済をしてから個人再生手続きをする必要があります。
また、個人再生手続き後は、再生計画案に基づいて毎月返済をしていく必要があります。
そのため、将来的に継続した収入が見込めない場合は、個人再生の許可がおりない可能性が高いです。
この2つの条件以外にも、個人再生の手続きが失敗してしまうことがあります。
再生計画案を作成した後、債権者に認可を確認した際、必ず認可が下りるとは限りません。
そもそも個人再生は債権者にとっては不利益なものです。
それでも自己破産になってさらに回収できる金額が減る方が不利益なので、実際は拒否されて失敗することは少ないですが、債権者が少しでも受け入れやすい再生計画案を作るよう、弁護士や司法書士としっかり相談するといいでしょう。
積立トレーニングがある場合、積立トレーニング中に支払いが遅れたりするようなことがあれば、個人再生手続き後も支払いを続けていくのが難しいとみなされ、認可がおりなくなってしまいます。
再生計画案を作成する時に、無理のない返済であるかどうかをしっかり相談して決めましょう。
個人再生は住宅を守りつつ借金を大幅に減額できることから、メリットが多い債務整理方法ですが、デメリットもあります。
ブラックリストに載ると聞くととても恐ろしいことのように聞こえますが、ブラックリストに載るのは5~7年の間だけで、期間が過ぎれば情報は削除されるため、一生ということではありません。
ただ、ブラックリストに載るということは、新しい借入をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを使うことができなくなります。(クレジットカードも、支払いを後回しにするという意味で、借入と同じ扱いになるため、使えなくなります。)
クレジットカードがないと不便という方には、銀行の口座から直接引き落とされるデビットカードというものもあります。
デビットカードであれば新規でも審査は通りますし、普通に使えるので、実際はブラックリストに載っても私生活ですごく困るという方は少ないです。
また、ブラックリストというのは貸金業者の間で共有されている信用情報なので、一般の人が勝手に見れるようなものではありません。
そのため、家族にばれたり、職場の人にばれるのではないか、という心配はほとんどいりません。
個人再生は裁判所を通して申請するため、必要な書類が多かったり、裁判所に足を運んだりと、時間的な面でも、手間という面でも負担がかかります。
書類に不備があると、手続きが進まなくなったり、何度も不備がある場合は認可が下りなくなってしまったりするので、気を遣う作業も多いです。
ただ、借金を大幅に減額してもらうには、それなりの手続きが必要です。
手軽にできるものではありませんが、債務整理に強い弁護士や司法書士が代理人を選ぶことで、手続きをスムーズに進めることにつながるので、代理人を立てる場合はできるだけ債務整理に強い弁護士や司法書士を探すようにしましょう。
借金の種類によっては、連帯保証人がついているケースがありますよね。
個人再生手続きをしてそのまま支払いができればいいですが、もし支払いができなくなった場合、債権者は連帯保証人に残額の請求をすることになります。
この場合、分割払いは認められず一括払いになりますし、遅延損害金が加算されることになるため、連帯保証人に迷惑がかかってしまいます。
個人再生では、特定の債権者だけを外して手続きするのは不可能なため、連帯保証人がついている借金もついていない借金も同時に手続きすることになります。
連帯保証人がついている借金がある場合は、そのことも考慮して手続きをしていく必要があります。
個人再生は、住宅を守りながら借金を大幅に減額できるため、借金の総額が大きく返済できそうにない、でも家を手放したくない、という方にとても向いています。
ただ、手軽な任意整理とは違い、手続きに時間と手間がかかりますし、どんな場合でも認められるというわけではありません。
個人で行うと不備が生じやすく、不備によって審査が通らなくなることもあります。
できれば一度、個人再生に強い弁護士に相談してみましょう。
〒577-0841
大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3F
近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についてのご相談や、任意整理診断は、お電話またはメールで無料で行っております。
メールでのご相談は24時間受付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
運営:東大阪布施法律事務所
〒577-0841
大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3F
近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分
■受付時間:9:00~19:00
■定休日:祝日
〒577-0841
大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3F
近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分