【相談無料】東大阪で債務整理の経験豊富な弁護士なら東大阪布施法律事務所
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 祝日 |
---|
●取扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「個人再生特有のデメリットはなに?」
「個人再生をした後に後悔しないようにデメリットを把握しておきたい」
個人再生は家を手放すことなく、借金をだいたい1/5程度まで減らすことができ、1/5まで減らした金額を3〜5年間かけて完済すれば、残りの借金はすべて免除されます。
借金を大幅に減らしたい方に注目されており、年間で約1万人の方が利用していると言われています。
そんなメリットがとても多いように思える個人再生ですが、デメリットもあるので事前に把握しておきましょう。
個人再生のデメリットを説明する前に、個人再生について簡単にまとめて説明します。
個人再生とは債務整理方法の1つで、裁判所に申立をすることで借金を大幅に減額できる上、住宅ローン特例によって家を手放すことなく手続きができます。
手続きが一番手軽な任意整理は、債務整理の中で最もよく利用されていますが、借金の元本は返済する必要があり、借金が多く支払いが難しい場合はあまり向いていません。
対して自己破産は、借金が全額免除されますが、車や住宅などの資産は手放すことになるので、失うものも大きいです。
個人再生はその両方のいいところを合わせたような債務整理方法で、借金を大幅に減らしつつ住宅は守ることができるんです。
メリットの多い個人再生ですが、デメリットとしてはどんなものがあるのでしょうか。
個人再生の手続きを行うと、ブラックリストに名前や住所が載ります。
ブラックリストとは貸金業者の間で共有されている信用情報で、ここに情報がのるということは、「この人にお金を貸して、返ってこなかった過去があります」ということを、共有されることになります。
そのため、新しく借入をしたり、ローンを組むのが難しくなります。
また、クレジットカードの使用もできなくなります。
クレジットカードについては関係がないように思えますが、クレジットカードを使用するということは、お金を前借りして支払いをしている、ということになるので、引き落としができないかもしれない、と思われ使えなくなるんです。
もちろん新しクレジットカードを作ることもできなくなります。
ただ、クレジットカードがないと不便という方には、銀行の口座から直接お金が引き落とされるデビットカードというものがあり、デビットカードはブラックリストに載っても新規で作ることができます。
ブラックリストに載るのも、一生というわけではありません。だいたい5~7年で情報は削除されるので、その後は普通にクレジットカードも使えますし、ローンを組むこともできます。
官報とは、ブラックリストとはまた別で、国が発行している新聞のようなものです。
個人再生の手続きをすると、この官報に名前と住所、手続きをした裁判所と日時が掲載されます。
この官報は誰でも見ることができるので、名前や住所が載ると家族や職場の人にバレるのではないか、と不安に思われる方が多いです。
しかし実際は、官報には個人再生をした人の情報だけでなく、国家試験の合格者や皇室関係の情報、省庁の人事情報など、毎日様々な情報が掲載されます。
それを好んで毎日チェックするような一般人は、まずいないので、周りの人にバレるということはよっぽどのことがない限りありません。
官報を見るのは、信用情報機関、闇金業者、区や市の税金担当者がほとんどです。
信用情報機関は、ブラックリストを作成するため、闇金業者は、「うちならお金をお貸しできますよ」とDMを送るために見ています。
そのため、家族や友人、職場の人にバレるようなことはまずありませんが、闇金業者から連絡が来るかもしれない、というのはデメリットとして挙げられますね。
個人再生では、持ち家を手放さずに借金の整理をすることができますが、そのかわり借金がゼロになるわけではありません。
あくまで減額した金額を、3~5年間かけて毎月数万円ほど支払い、完済ができれば残りの借金が免除されるということです。
そのため、手続き後も負担が発生するので生活への影響は大きいです。
毎月の支払額は、現在の借金の額や、過去に過払い金があったかどうかなどに左右されますが、もし毎月の返済が難しそうな場合、自己破産という手続きもあるのでまずは弁護士に相談してみるのがおすすめです。
個人再生は裁判所を通して手続きをするため、用意する資料も多く、裁判所に足を運んだりする手間もあり、手軽にというわけにはいきません。
書類に不備があれば手続きが進まなくなったり、何度も不備があると手続きが失敗してしまうこともあります。
特に借金の総額を割り出したり、再生計画案を作成する時は、複雑な計算をする必要があるため、個人1人で個人再生をするのはかなり難しくなります。
そのため、弁護士や司法書士を代理人に立てるのが一般的です。
もちろん費用はかかりますが、代理人を立てない場合は裁判所が個人再生委員会という委員会を選任することが必須になっています。
個人再生委員会が選任されると、それにも費用がかかるので、結局手間を考えると代理人を立てるのが一般的です。
手続きの途中で不備がおきないように、できれば個人再生に強い弁護士を代理人として選ぶようにしましょう。
個人再生は必ず誰でもできるというわけではなく、場合によってはできないこともあります。
個人再生の手続きを行うには、下記の2点の要件を満たしている必要があります。
・引き直し計算後の借金が5,000万円以下である
・将来的に継続した収入が見込める
引き直し計算とは、債権者から開示された過去の取引履歴をもとに、過払い金がないかを計算することです。
過払い金がある場合は請求し、その分を引いて借金の総額を割り出します。
個人再生は、借金が5,000万円以下でないと手続きが認められないことになっています。
そのため、もし引き直し計算をした後で借金の総額が5,000万円より多いなら、自己破産の手続きに変更するか、借金が5,000万円以下になるまで支払いをしてから、個人再生の手続きを進める必要があります。
また、個人再生の手続きをした後は、借金の額は減額されますが、毎月支払いをしていく必要があります。
そのため、将来的に、安定した収入が見込めることも条件になってきます。
サラリーマンや公務員の方はその点安心です。
アルバイトでも、安定した収入が見込める場合は審査に通る可能性がありますが、収入が不安定な場合は難しいと考えておいたほうがいいでしょう。
この2点以外にも、個人再生ができない場合があります。
それは、債権者に拒否された場合です。
個人再生の手続きを進めていく上で、再生計画案というものを作成します。
借金の総額から、月々いくら返済していくかというのを計画した書類のことです。
この再生計画案を裁判所が債権者に開示し、その計画書で手続きを進めていいかの確認をとります。
しかし債権者から認可が下りない場合は、手続きを進めることができません。
個人再生というのは、債権者からするとかなり不利益な手続きです。
本来利益になるはずの利息だけでなく、元本も減額分しか回収できないとなると、できれば避けたいですよね。
しかし拒否することで自己破産の手続きに変更されてしまうと、回収できる金額はさらに減ってしまいます。
そのため、実際には認可が下りることが多いですが、債権者によっては断固として拒否、という債権者もいます。
できれば債権者が少しでも受け入れやすい再生計画案を作れるように、弁護士と相談していくといいでしょう。
借金の中には、連帯保証人がついている借金もありますよね。
連帯保証人というのは、本人が支払えなくなった時に代わりに支払いする、ということを保証している人のことです。
個人再生の手続きをした後、減額した借金を3~5年ほどかけて支払っていく必要がありますが、その間に支払えなくなってしまった場合、連帯保証人に残高の請求がいきます。
この場合、分割払いは認められず一括払いでの請求が求められる上、遅延損害金が発生してしまうため、保証人に迷惑がかかってしまいます。
個人再生では、住宅ローンは対象から外すことができますが、借金においては特定の債権者だけ外すことは認められていません。
連帯保証人がついている借金も、ついていない借金もまとめて個人再生する必要があるので、保証人がついている場合はそのことも考慮して個人再生の手続きを進めるようにしましょう。
個人再生のデメリットを説明しましたが、メリットも大きいのが個人再生です。
手間がかかったり、保証人への配慮が必要ですが、何よりも住宅を手放さずに借金を大幅に減額できるというメリットがあります。
ただ、借金がゼロになるわけではないので、手続き後も支払いの負担はありますし、保証人がついている借金がある場合は、支払えなかったら保証人に迷惑もかかってしまいます。
支払いの計画を無理のない範囲でしっかり立てるには、専門家に相談するのがおすすめです。
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についてのご相談や、任意整理診断は、お電話またはメールで無料で行っております。
メールでのご相談は24時間受付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
運営:東大阪布施法律事務所
〒577-0841
大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3F
近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分
■受付時間:9:00~19:00
■定休日:祝日
〒577-0841
大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3F
近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分