【相談無料】東大阪で債務整理の経験豊富な弁護士なら東大阪布施法律事務所
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 祝日 |
---|
●取扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「個人再生で清算価値保障の原則って聞いたけど何のことか分からない」
「清算価値ってそもそも何?」
個人再生について色々調べているけど、普段聞きなれない言葉が多く、難しくてよく分からないという方は多いですよね。
その中でも「清算価値保障の原則」という言葉は、個人再生をする上では知っておいたほうがいいものなので、順を追って説明していきます。
清算価値保障の原則について説明する前に、個人再生について簡単に説明をします。
個人再生では、借金を約1/5程度まで減らした金額を3~5年かけて支払うことで、残りの借金を免除してもらうよう、裁判所に申立てることです。
この、減額してもらった後の金額を、計画弁済額と言います。
計画弁済額を割り出すには、まずは借金の総額を見て、最低弁済額というものを割り出します。
例えば、借金の総額が2,000万円の場合、1,500万円以上3,000万円未満に当てはまるので、1/5まで減り、400万円が最低弁済額ということになります。
最低弁済額を借金の総額から割り出しましたが、実はそれだけでは決定できず、清算価値というものも考慮されます。
清算価値とは、自己破産をした時に債権者が受け取れる金額のことです。
この清算価値も考慮した上で、最終的な計画弁済額を決めます。
清算価値保障の原則とは、自己破産した時より、個人再生をした時のほうが債権者に多い金額を支払わなければならないというルールのことです。
個人再生では、持ち家を手放すことなく借金を減額してもらい、それを3~5年かけて分割で支払うことができます。
対して自己破産では、借金を全額免除してもらうかわりに、持ち家などの資産を全て手放すことになります。
つまり、自己破産をした場合には債権者は一定の配当を一括で受け取れますが、個人再生だと3~5年かけて分割でしか受け取れません。
債権者からしたら、3~5年も待ったのに、自己破産よりも受け取れる金額が低いとなると、「それだったらすぐに家を売却して、自己破産してください」となるのは当然ですよね。
個人再生では持ち家を手放すことなく、債権者を待たせて経済的に更生するチャンスをもらうことになるので、せめて自己破産をした時よりは多い金額を支払うべきというのが、この清算価値保障の原則です。
先ほどの例で、最低弁済額が400万と算出されましたが、もし持ち家や土地の資産価値が600万円だとします。
そうすると、最終的な計画弁済額は600万円になり、この600万円を3~5年かけて分割で支払うことになります。
では実際に、自己破産をした際に債権者に支払われる金額(清算価値)はどのようにして割り出すのでしょうか。
自己破産をした際に失う財産は、
と決められています。
自己破産とは、持っている財産を売ってお金にしても、借金が到底返せそうにないので免除してください、と申請するようなものです。
なので基本的には高価なものは全て手放し、そのかわりに借金を免除してもらうということになります。
土地や家は代表的なもので、まず清算価値の対象となります。
20万円を超える財産というのは、具体的には車や貴金属、保険の解約払戻金、証券、預貯金などです。
車は手放すことになるイメージが強いですが、売って20万円にならない場合は手元に残すことができるんです。
また、99万円を超える現金も、対象の財産になってしまいます。
つまり、清算価格は、これらの対象財産を全て現金化した場合の金額、ということになります。
土地や家、20万円を超える財産、99万円を超える現金、これらを現金化した場合の金額を割り出して、計算します。
一方、清算価格の対象にならないものを、自由財産と言います。
破産法で、対象にならないものが定められています。
99万円までであれば、現金を手元に残しておくことができます。
自己破産はあくまで債務者の経済的更生を目的としたものであるため、自己破産後に生活に困らない程度の現金は、所有しておくことができるんです。
預貯金ではなく、あくまで現金なので実際に自己破産の手続きをする際には注意が必要ですが、清算価格の計算をするだけであればわざわざ現金化する必要はありません。
洗濯機や冷蔵庫、衣類や生活用品など、生活に必要なものも手元に残しておくことができます。
これは法律で決められていて、いかなる場合でも生活必需品は差し押さえが禁止されています。
そのため、ベッドやテーブルなどの家具も、清算価格の対象にはなりません。
事業に必要なものも残すことができるので、農家の方であれば農具なども残すことができます。
新得財産とは、自己破産の手続きを開始した後に得られるお給料などのことです。
自己破産手続きをしてからのお給料まで債権者の配当へ回されてしまうと、生活が困窮する恐れがあり、そのまま所有が認められています。
厳密にいうと、自己破産の申立をした後、裁判所から破産手続開始決定をした後からなので、今後得る見込みのある財産があれば、タイミングを調整するのも重要です。
破産手続開始決定は、裁判所にもよりますが、自己破産の申立をした1週間後に出ることが多いです。
破産法で定められたもの以外にも、自由財産の拡張と言って、裁判所が認めたものは清算価格の対象から外すことができます。
ただ、現金で99万円までは所有することが認められているので、これで最低限の生活は確保されている、とみなされ、そう簡単には自由財産の拡張は認められません。
例えば、現金で50万円しか手元にないとしたら、49万円までの財産については認められる可能性がありますが、49万円を超える財産については、認められない可能性が高いです。
もし債務者が高齢者で、今後の収入がほとんどなかったり、本人が病気や親族に介護が必要な人がいて、労働時間を確保するのが難しいなどの理由があれば、認められやすくなります。
過去に認められた事例としては、保険の解約払戻金が20万円を超える場合でも、年齢が高齢であるため再加入が難しいという理由で認められたり、夫が死亡し両親の介護も必要、夫が残してくれた唯一の資産である学資保険を自由財産の拡張として認められた事例があります。
清算価値保障の原則について、少し理解できましたでしょうか。
最低弁済額と清算価値をそれぞれ割り出し、高い金額の方を個人再生で支払っていく、ということです。
実際には自分1人で計算するのは複雑で難しいところもありますし、自由財産の拡張もどのあたりまで認めてもらえるのか、判断がつきにくいですよね。
個人再生を考えていて、具体的に清算価値を知りたい、という方はまずは弁護士に相談してみるのがおすすめです。
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についてのご相談や、任意整理診断は、お電話またはメールで無料で行っております。
メールでのご相談は24時間受付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
運営:東大阪布施法律事務所
〒577-0841
大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3F
近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分
■受付時間:9:00~19:00
■定休日:祝日
〒577-0841
大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3F
近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分